現在の支部委員(2024~2025年度)
支部長・小野嘉一 / 副支部長・宮北治朗 / 会計・安田佳奈子 / 総務部長・福利厚生 立木寛子 /
福利厚生部長・総務・山本奈保 / 事業部長・加藤 明 /
研修部長・丸山 光 / 研修・伊藤嘉奈子 岩瀬さおり 木部純子 /
入会推進部長・木部純子 / 広報部長・酒部里志 / 広報・伊藤嘉奈子 /
支部委員会規程
一般社団法人 日本ピアノ調律師協会中部支部委員会規定
(目的)
第1条
この規程は、一般社団日本ピアノ調律師協会定款施行細則(以下、定款施行細則という。)第3条第4項及び第5条にもとづき、一般社団日本ピアノ調律師協会定款、定款施行細則、総会および理事会会議、並びに関係法律の範囲以内で中部支部委員会(以下、支部委員会という。)の運営について定めるものである。
(支部委員会の構成)
第2条
1 支部委員会数は、定款施行細則第5条第1項にもとづき、13名~15名とする。
但し、支部委員会選挙による7名と選出された委員の推挙にて選出する6~8名とする。
2 支部委員の他に数名の相談役を置くことができる。ただし支部委員としての権利を有しない。
第3条 支部委員は、定時支部総会において選出しね選出された委員は、支部委員会を構成する。
(選挙管理委員会)
第4条
1 支部長は支部に選挙管理委員会を設置する。
2 支部委員選挙に、各1名の選挙管理委員長、選挙管理副委員長および2名以上6名以内の選挙管理委員を当該支部正会員の中から選任する。
第5条 支部委員会は、定款施行細則第5条第2項から第4項までの支部役員を選出し、会長に報告する。
第6条
1 支部委員選挙は、当支部正会員の投票により行う。
2 選挙権並びに被選挙権は当支部所属と同時に発生するが、支部定時総会時、もしくは投票用紙発送をもって期限とする。
3 投票は支部総会会場にて行うが、所定の方法より郵送で行うことができる。
4 全ての投票結果は、支部総会会場にて即時発表する。
5 同得票者があった場合は、会員在籍年数の多い者を優先に決定する。
6 委員辞退者は、辞退届けを提出する。
(支部役員及び支部推薦理事候補者の選出)
第7条 支部役員の選出は、各々以下のとおりとする。
(1) 支部委員は定時支部総会において選出する。
(2) 専門部長は支部長の指名により支部委員の中から選出する。
(3) 専門部長以外の役職は支部委員の決議により支部委員の中から選出する。
(4) 支部長推薦理事候補は支部委員会の決議により当支部正会員の中から選出する。
(5) 理事は支部委員を兼任することができる。
第8条 支部連絡事務所は支部長宅に置く。
第9条 この規程は、支部委員会の決議と会長り承認を経て変更する。
不則 この規程の施行は、平成25年10月29日とする。
付則 この規程の施行は、平成30年6月5日とする。